勧誘方針

株式会社ダイナミックプランニング


Ⅰ.基本方針

  1. 常にお客様の意思や経営上のご要望等を尊重し、お客様の立場にたった適切かつ誠実な勧誘を行います。
  2. 法令等を遵守することを最優先し、営業活動を行います。
  3. お客様に質の高いサービスを提供し、お客様から信頼いただけるよう、社内・社外の教育研修等を通じて、専門知識の習得に日々努めてまいります。

Ⅱ.適正な勧誘

  1. お客様の保険に関する知識、ご加入の経験、財産の状況、ご家族の構成等にも十分配慮し、お客様のご意向にそった商品をご提案いたします。特に未成年者のお客様を対象とする生命保険契約については、加入目的・保険金額等を慎重に確認し、適切に募集します。
  2. お客様に対して、威圧的な態度や乱暴な言動等で威迫したり困惑させるような行動はいたしません。
  3. お客様への訪問や電話等による連絡を行うときは、お客様の立場に立ち、ご迷惑をおかけしないように配慮し、お客様の承諾がない限り早朝や深夜の訪問や連絡はいたしません。
  4. 外貨建ての保険・変額保険などのお客様にリスクが帰属する商品を販売するときは、お客様の投資経験等、知識、財産等に配慮した説明を行い、商品の特性・リスク内容等についてご理解いただけるよう、十分な説明を行います。

Ⅲ.プライバシーの保護

お客様の個人情報は、業務遂行に必要な範囲でのみ収集し適正に使用するとともに、法令や会社のルールに
そって、厳正にこれを管理することにより、お客様のプライバシー保護に努めます。

Ⅳ.重要事項の説明

保険契約のお申し込みいただくときは、法令等で定められている「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」を説明のうえ交付し、お客様に不利益となる事項を含めて正しくご理解いただけるよう努めます。また「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規定に従った適正なものを使用します。

Ⅴ.高齢のお客様への対応

高齢のお客様には、商品内容や仕組みについて誤解が生じることのないよう、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。また、ご家族の同席をお願いしたり、お電話にてご意向の確認をさせていただくことがあります。

反社会的勢力に対する取り組み

株式会社ダイナミックプランニング

重要事項の説明

暴力団排除条項は重要事項に該当しますので、必ず契約者・被保険者に内容をご理解いただいてから、お申込みいただきます。

反社会的勢力排除条項とは

(1)当社は、相手方(保証人をとる場合の保証人を含みます。以下同じ)または相手方の役員もしくは経営に実質的に関与するものいずれかに該当する場合には、契約を解除できること

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
  2. 反社会的勢力に対して資金等と提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められること
  3. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
  4. 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
  5. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(2)相手方が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行った場合には、契約を解除できること

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  5. その前各号に準ずる行為

(3)前2号に基づく解除により相手方に損害が生じた場合でも、当社に対して何らの請求ができないこと

(4)第1号又は第2号お適用により当社に損害が生じたときは、相手方がその賠償責任を負うこと

反社会的勢力への対応

  • 反社会的勢力とは取引関係含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します
  • 相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意をを払うとともに、反社会勢力であると知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点やその疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消します。
  • 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれ更なる不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、反社会的勢力の犯罪行為等を助長し、反社会的勢力の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行いません。

保険業法300条 保険募集に関する禁止行為(該要)

株式会社ダイナミックプランニング
  1. 虚偽のことを告げたり、重要なことを告げない行為
  2. 重要な事項につき、虚偽のことを告げるようにすすめる行為
  3. 重要な事実を告げることを妨げ、又告げないことをすすめる行為
  4. 不利益となる事実を告げずに乗換募集をする行為
  5. 特別の利益を提供したり、提供することを約束する行為
  6. 他の保険契約(商品)との比較につき、誤解を招く説明をしたり表示する行為
  7. 将来の配当や将来の金額が不確実な事項につき、誤解を招く説明をしたり表示する行為
  8. 保険会社の特定関係者が特別の利益の提供などを行っていると知りながら保険契約の申込を     させる行為
  9. その他保険契約者などの保護の欠けるおそれがある行為